概要:2016年に、Google Books裁判がGoogle社側の勝訴をもって終了した。英語書籍の電子化とそれに対する検索サービス提供が米国著作権法においてフェアユースの範囲にあることが法的に認定され、同社は今後とも電子書籍流通の重要な担い手であり続けることになった。他方、この間にわが国では「長尾構想」を基に著作権法を改正し、国立国会図書館に著作物のデジタルコレクションをつくることによって、その一部をインターネット公開したり全国の図書館に送信可能にしたりするための制度的基盤がつくられている。これらの事態がもつ意味、そして今後の書籍流通あるいは図書館の在り方に与える影響について、『Google Books裁判資料の分析とその評価:ナショナルアーカイブはどう創られるか』(商事法務,2016)の著者である松田政行弁護士をお招きして一緒に考えてみたい。